Q . | 賦課金額はいつ決まるのですか? |
A . | 毎年3月に開催される通常総代会で決定されます。 |
Q . | 賦課金は転作地や休耕地にもかかるのですか? |
A . | 当土地改良区の賦課金は、水道のように使用水量により賦課されるのではなく、施設の工事費や維持管理費等に必要な経費を面積により算定していますので、転作地や休耕地にも賦課金はかかります。 |
Q . | 田や畑を売ったり貸したりする場合はどうなるのですか? |
A . | 賦課金は毎年4月1日を基準に賦課されますので、当土地改良区に届出されないと、変更することができません。(法第43条) 次の場合は毎年3月末日までに届出をして下さい。 1.組合員が死亡した場合 2.組合員の耕地の喪失、取得の場合(耕地の譲与、売買移動等) 3.農業者年金の受給による経営世帯主が交代した場合 農業委員会の承認、登記が完了していても、組合員資格得喪通知書にて届出をされないと、従来の組合員に賦課金が課せられますので必ず届出をして下さい。 (9)の様式です。 |
Q . | 農地を宅地や道路に変更(転用)する場合はどうなるのですか? |
A . | 農地を他の地目に転用する場合は、当土地改良区に届出されるとともに、決済金が必要です。 決済金徴収の趣旨は、残存農地が将来過重負担にならないように、土地改良法第42条及び地区除外等処理規程により、事業費、ならびに施設の維持管理費等の負担額を、一時払いをもって決済していただくものです。 |
Q . | 家庭雑排水等を排水路へ放流したいときはどうなるのですか? |
A . | 家庭や事務所からの排水は都市排水といって、本来は下水道で処理されるべきものでありますが、下水道が整備されていない地域では農業用の排水路に放流されているのが現状です。 当土地改良区では地元総代の同意をもとに検討したうえで、やむを得ないものとして許可することにしています。 浄化槽の排水、家庭雑排水、工場排水、営業排水等を当土地改良区の区域内に放流したいときは、あらかじめ許可を取って下さい。 申請の方法は用排水路利用許可書申請手順を参照して下さい。 |