用排水路利用許可書申請手順

 

[1] 申請書 正副2部作成して下さい。(1)-1の様式です。
[2] 同意書
(羽島用水総代)
正のみ添付して下さい。
総代についてはお問い合わせ下さい。
(1)-2の様式です。
[3] 住宅地図 詳細な場所を明記して下さい。
[4] 公図の写し 役場・法務局等にあります。(字絵図と同じ)
[5] 配置図 排水計画を明記して下さい。
[6] 建物平面図 延べ床面積を明記して下さい。
(店舗併用住宅の場合は、住宅と店舗を分けて書いて下さい。)
[7] 集水桝(詳細図) 一般住宅の場合は250mm角以上で泥だめは150mm以上、
その他の場合は450mm角以上で泥だめは150mm以上設けて下さい。
[8] 落口工(詳細図) 水を落とす水路や道路側溝の断面を明記して下さい。
[9] 浄化槽構造図
[10] 誓約書
(共同住宅のみ)
(2)‐2の様式です。
[11]
道路占有許可書写
市・町で申請された許可書の写しです。
[12]
道路自費工事許可書写
羽島市で申請された許可書の写しです。
 ※ [11]・[12] は許可をとられた場合のみ添付して下さい。
[13] 名義・内容・
名義内容変更
以前に許可を取られた土地で、前許可と名義・内容を変更される場合は変更申請が必要となります。
その場合、[1]の申請書が (3)の様式になります。
また、添付書類として名義が変更されたことが分かる書類(譲渡証明書 (8)もしくは謄本の写し)が必要になります。

 

○橋梁を施工される場合は、当改良区指定業者との契約書写し、もしくは指定業者の施工誓約書 (2)‐1が必要です。
  指定業者はこちらを参照して下さい。
  構造図(縦断・平面図)も添付して下さい。
○橋梁設置工事はかんがい期(4月21日〜10月9日)には施工できませんので注意して下さい。
○用排兼用地域についてはかんがい期(上記期間)に排水路の水位が上昇する為、排水計画には注意して下さい。
○延べ床面積が1,000m2以上、橋梁10m以上については理事の同意が必要です。
○許可時には手数料・協力金が必要です。
○許可後1年以内に雑排水を広域下水道接続された時点で、羽島用水に届け出て下さい。尚、協力金は確認時点で還付します。
○分譲住宅等の場合は、棟数分の申請が必要となります。

 

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